タンポポは空を飛ぶ。

タンポポは空を飛ぶ。

卒業しました。

 今日は卒業式でした。

 4年間の最後の日。

 卒業式会場には袴を着た華やかな女の子がたくさん。
 毎年の事なのに地下鉄出口では大学職員が自分に酔いつつ大きな声でアナウンス。
 「こちらで待ち合わせをしないで下さい!!」

 だったら先に言っとけ!
 事前に文書を配るとか・・・
 試験後の予定に一行書き添えておくとか。

 大学も縦社会ですね〜

 とそんなこんなでいよいよ会場前へ。


                


 ちなみに会場は9:15から。





 もうすでに人で溢れていました。
 何とか入ると・・・

 真正面に日の丸と大学のマーク(何て言うのかな?)が。


               


 式の開始は10時から。
 終了すると11:45でした。

 今日卒業した同級生は全部で6千人との事。
 みなさん御卒業おめでとうございます。





 その後は学校へ卒業証書・学位記を頂きに向かいました。


              





 まだ、成績証明書とかをもらうために何度か来る事になりますが、それはそれで卒業式に来る学校にはやはり感慨が深くありました。

 入試に初めて来た4年前から今日まで。
 う〜ん・・・
 終わってみるとあっという間でした。

 でも、自分でもいろいろな知識や考える力がついた事はわかります。
 まだまだこの成長の一歩を止めないようにしなければ!と思いました。

 とりあえず・・・
 4年間私を支えてくれた家族に感謝したいです。

 ありがとうございました。


           


 晴れて法学学士となりました。

大学4年、最後の成績発表!

 さてさて・・・
 3月1日に卒業決定が判明したわけですが・・・
 つまりは成績も判明致したという事でございます。

 4年生はぶっちゃけ法学部生としてはダメな学生であったと反省します。

 法律科目(専門科目)を後回しにして、万が一卒業が長引くということは避けたいが為に、3年生までに主役級法律科目は履修してしまいました。
 確かに3年生までは辛いところでしたが、代わりに4年生は法律科目の少ない楽々学年となりました。

 その中で、興味のあった福祉関連科目の履修は非常に勉強になる科目で、3年までに頑張ったご褒美的な有意義な時間が取れたと思います。
 その逆に、特に意味の無い科目も取ってしまいましたが、それは今となってはご愛嬌という事で。

 それでは・・・
 私の試験終了時の手ごたえは・・・
 障害者福祉論(○)
 社会福祉学概論A(△)
 医療福祉論(△)
 経済法(○)
 経済学(△)
 家族法(△)

 そして・・・
 試験の代わりにレポートで評価となったのが・・・
 会社法(△)
 犯罪社会学(×)

 ○が単位はもらえたんじゃないかなという手ごたえ。
 △は運を天に任せ中。
 ◎は自信あり。
 ×は自ら単位を捨てました。

*.○。・.: * .。○・。.。:*。○。:.・。*.○。・.: * .。○・*.

 障害者福祉論は・・・
 前期と同様、障害者の福祉全般に関する初歩的なことを教えていただきました。
 日本での障害者福祉の発展の遅さや、社会の障害者福祉に関する問題点や誤った考え。ただ単に担当教員としての上べだけの授業ではなく、障害者の家族として実際の感情や考え、社会に伝えたいと障害者が思っている事などを教えてもらいました。
 試験も前期同様、前もっていくつかの課題が出され、それについて考えておけばよかったので単位はもらえると思いますが、評価が高いかは不明でした。

 社会福祉学概論Aは・・・
 前期の障害者福祉論Bが、実際に現在に起きている社会福祉に関連する問題を取り上げて講義していただいたのとは違い、先生も代わり内容も変わりました。
 後期の「B」では、社会福祉の歴史に主眼が置かれていたので、大半はあまり興味が・・・。でも「紙上討論」は非常に面白い企画だと思いました。
 自分の意見に反論や賛成の意見が張られていくことが楽しかったですね〜
 えー・・・んで試験ですが・・・
 歴史なので覚えるという事で・・・
 選択問題だったのが救いでしたが・・・残念だった記憶しかありません。

 医療福祉論は・・・
 授業内容は非常に関心あるものだったのですが・・・
 ああ・・・残念。
 試験も・・・残念だった気がします。
 まあいいです。そんな感じ。

 唯一・・・
 というか頑張った科目「経済法B」。
 前期同様、持ち込み可能ですが事例問題なので・・・いやはやなんとも。
 できたかどうかは・・・
 なんせ、全くできた記憶の無い前期は「S」。
 だからと言って後期ができたとは・・・
 実際試験終了時の感想はまあまあだった気がします。

 経済学(経済原論B)は・・・
 前期のマクロ経済?ミクロ経済?
 ・・・。
 まあ、前期と後期がミクロとマクロ(どっちがどっちか不明)に分かれてた訳ですが・・・
 残念ながら大きくものを捉え、大多数の最大幸福を追求する(のだと思いますが違ったらすいません)経済学は、法学の1人の人権を大切にするものとは考えを異にするもののように思えて・・・
 この科目自体の興味が薄い上に、何を勉強すればよいのかもわからずに試験を受けました。
 ただでさえこんななのに、試験官に妨害をされましたので私の中で履修登録抹消です。

 もう一つの法律科目「家族法」。
 これも何を勉強すべきかよくわからず・・・
 試験も事例問題で、前期が勉強無しでそれっぽく書けたので・・・
 後期も上手くいくかと思ったら、そうは行きませんでした。
 事例問題でしたが、全く手も足も出ませんでした。
 レポート課題4000字「児童虐待について」の評価に期待です。


 他に、新型インフルエンザの流行に備え、レポート課題で評価という教科が2科目ありました。

 法律科目の「会社法」。
 面白い授業を目指すというシラバスの謳い文句に誘われ履修したのですが・・・
 先生・・・残念!
 というわけで、レポート内容(確か取締役のなんとかかんとかいう課題)は頑張ったつもりですが・・・
 どうでしょうか・・・?

 犯罪社会学は・・・
 残念ながら理論理論理論・・・の授業で、実際はその理論がどう犯罪抑止に使われているのかはわかりません。
 大変申し訳ないのですが、後付けの評論家的な学問と感じました。
 そういうもんだと言われればそれまでですが・・・
 んで、レポート課題はNHKで放送された「ニルス・クリスティ 囚人に優しい国からの報告」という番組のレポートを書くというものでした。
 デンマークでは犯罪者への刑罰が非常に軽く、裁判員制度同様の制度で国民が処罰を下す制度があります。
 それにより再犯率が非常に低いというもので、レポーターも死刑反対論者の森達也氏。んで刑罰の厳罰化は間違いであるという結論にたどり着くというもの。
 私は法学部生ですので、犯罪者の再犯率低下も非常に大切であり、犯罪者にも人権は当然あるけれども、それよりも犯罪被害者の救済の方が大切であり守るべき人権であるという、先生に真っ向勝負的な反対意見の内容を書いたレポートを提出しましたので、単位はあきらめました。

*.○。・.: * .。○・。.。:*。○。:.・。*.○。・.: * .。○・*.

 それでは・・・
 結果発表!!

 !!

 ((((;゜Д゜)))

 ド━━━(゜ロ゜;)━━ン!!

 障害者福祉論(A)
 社会福祉学概論A(S)
 医療福祉論(A)
 経済法(A)
 経済学(A)
 家族法(B)
 会社法(S)
 犯罪社会学(S)

 ・・・?( ゜д゜) なんですと?

 ε=ε=ε= ヽ(*´Д`)ノ

 (°Д°;≡°Д°;)

 キタ━━━(゜∀゜)━━━!!!

 ∩(´∀`∩) ワッショーイ ワッシ ∩( ´∀` )∩ ョーイ ワッショーイ (∩´∀`)∩

 実際・・・
 あんまりしっかり見ていなかったのでビックリ!!
 4年生だと卒業がかかるから、単位認定が甘くなるのかも・・・

 なんにしろ バンザーイ!

 \(^▽^\)(/^▽^)/

 ありがとうございました。
 終わりよければ全てよし!

 いやいやビックリ・・・ (´Д`;)

いよいよ…

今日の夕方に大学四年間の成績がわかります。

成績表が配布されるのでぇす!

(((((゜Д゜ll)))))

つまり…
卒業できるか判明するのです。

ということで…

会社を早退して東京へ向かっています。

さてさて…

どうなりますか…

(>_<)


でも、ちょっと早いな…
記念にどこかに行こうかなー…

家族法レポート丸写し「児童虐待について」(5)

今週は家族法でのレポート「児童虐待について」を細切れで投稿しています。

 決して書くのが面倒なわけではありません。(たぶん)

 ちなみに今日は最終回です。

 ですので、「↓の(1)の記事」からお読み頂いた方がわかりやすいかもしれません。

 何度も言いますが・・・
 文法がグチャグチャになっているかもしれませんが、広いお心でお読みいただけたら幸いです・・・

昨日の続きです。

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 �B一時保護
 虐待されている児童をそのままにすることはできない。
 通報を受けた児童相談所(所長)は必要によって親の意思に反しても児童の身の安全を図る為に一時保護することができる。(児童福祉法33条)

 また、通報を受けた後調査を行い、子を在宅のままにし、親へ訓戒したり誓約書を書かせるなどの指導を行う(同25条の2・26条・27条)場合もある。

 在宅でない、虐待している親から子を離して保護する場合で、親がその同意をしている場合は、里親を探し子の養育を委託したり、乳児院・養護施設へ入所する等の措置を取る(同27条)。

 一番児童に対して危険があるとされる場合が、虐待している親から子を離して保護する場合で、親が同意していない(強制的に虐待親から子を引き離す)場合である。
 この場合は親からの強い引取り要望があったとしても毅然とした対応が強く求められる。
 なぜなら、親の子に対する愛情というまやかしにより、この段階で親元へ返したがゆえに、犠牲となり命すら失ってしまった児童が多数いることを忘れてはならない。

 児童相談所長が家庭裁判所へ措置承認の審判を申し出て、親の子に対する虐待や著しい監護の怠りが認められ承認されると里親委託や施設への入所措置が取れる(同28条1項)。
 しかし措置の期間は2年を越えてはならないとされ、期間の延長をする場合は再度家庭裁判所へ審判を申し出た後に期間を更新することができる(同28条2項)。

 虐待している親からの分離保護の措置審判をした家庭裁判所は、措置終了後の家庭環境調整のために、その虐待親へ指導措置を講ずるように都道府県へ勧告することができる。(同28条4項)


 �C親権の喪失
 親(親権者)がその親権を濫用したり、著しい不行跡が認められると、子の親族・児童相談所長・検察官の請求によって親権の喪失を宣告でき、その後未成年後見人を選定する。

 これはその親に対し「親の資格無し」と公的に宣告するものである事から、親子の関係修復は絶望的となる。よって強く子がそれを望む場合等に限られる措置といえる。
 しかし、親の表面的な反省の弁などに流される事は厳に慎むようにしなければならない。


 �D監護者指定の活用
 民法766条を適用し、父母以外の者を監護者に指定する判決もあり、子の利益の為に必要があると認めるときに766条2項の「その他監護について相当な処分」として第三者を監護者とできるとする意見もある。
 



 日本は憲法により様々な人権が規定されているにもかかわらず、人権意識の低い国民と感じる事が少なくない。
 その逆に、一部の思想の偏った過剰な人権論者が声高に人権を叫び、本当の人権に対する議論を遠ざけてしまっていると私は考えます。
 子供の権利を守ろうと、本来守るべき子供の人権はそこには無いのに、大人である自分の曲がった人権擁護論を推し進める為に子供を利用する。
 例えば国旗に対して起立しない自由が子供にはあると叫ぶ一部の方々。とても子供自身がおかしいと感じたとは思えないません。 
 憲法9条についても、憲法などわからない小学生が「戦争が嫌だから憲法を変えないで」とインタビューでコメントする。
 これらは全て大人の刷り込みであり、逆に子供の自由に考える権利を侵害した人権侵害と私は考えます。
 こんな身の無い人権擁護論議ではなく、今そこにいる、困っている子供たちをいかに救うか、どのように社会で自立を後押しするかを考えるべきです。
 格差社会が広がってしまい、経済中心の政策を取ってしまった結果、子供たちの中でも格差が広がっている事など、もっと早急に子供たちのためにすることがあると私は思います。
 それをもっと私を含めた大人が考えていかないと「国の宝である子供」が、日本が大変なことになってしまうと思います。

参考文献
・子ども虐待 高橋重弘 (有斐閣
・子ども虐待ソーシャルワーク論 才村純(有斐閣
・司法臨床入門 廣井亮一(日本評論社
・殺さないで 児童虐待という犯罪(毎日新聞児童虐待取材班)
家族法 第2版 二宮周平 (新世社

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 長々とお付き合いいただきありがとうございました。

 私と意見の異なる方、私の浅い知識に物申したい方、いるかもしれませんが、できれば身近な方、親子でもご友人でも何ならツイッターでもいいので、お話くださればありがたく存じます。

家族法レポート丸写し「児童虐待について」(4)

今週は家族法でのレポート「児童虐待について」を細切れで投稿しています。

 ちなみに今日は4回目です。

 ですので、「↓の(1)の記事」からお読み頂いた方がわかりやすいかもしれません。

 何度も言いますが・・・
 文法がグチャグチャになっているかもしれませんが、広いお心でお読みいただけたら幸いです・・・

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(4)実際の児童虐待に対する法的対応。


 �@通告義務
 児童虐待は言ってみればよその家庭内で起きている事件である事からその加害者である親本人が通告する事は考えられない。
 よって、虐待を受けている子が助けを求め、各所へ連絡をする他、その変化や小さな異常を気に留め通告する事が児童虐待防止・抑止・早期発見となる。
 児童虐待を発見したものは児童相談所に通告しなければならない旨規定されている(児童福祉法25条)。

 しかし、14歳以上はこの法律から外し家庭裁判所へ通告するよう規定されている。
 よって14歳以上は保護対象から実際は外されてしまっていると考えられる。

 わざわざ家庭裁判所へ赴き、被害を訴える人がいるのかどうか。立法主旨が疑われる。

 同様に児童虐待防止法にも通告義務が規定されている(児童虐待防止法5条・6条・7条)。
 これにより刑法134条によって守秘義務が課されている職業(弁護士・医師等)も通告義務が課される。
 また、児童虐待を現に目撃した時等には厳格な用件は必要ないとされ、児童虐待を「受けたと思われる」跡を発見した時点で通告義務がある(児童虐待防止法6条)。


 �A立ち入り調査
 児童への虐待が通報等により児童相談所へ情報が入れば早急に対応を行う事となる。
 通告があった場合、その該当児童の安全の確認をしなければならない(児童虐待防止法8条)。

 以前は努力義務であったこの規定も法改正によって義務となった。
 法律ではないが、児童相談所運営指針によって子供を直接目視してその安全を確認しなければならないとし、その時間も48時間以内に確認する事が望ましいとしている。

 当然、虐待をしている親は協力的であるわけも無く、
 児童相談所職員が確認の際も非協力的であったり、拒否する事が容易に想像できる。
 よって児童福祉法29条及び児童虐待防止法9条1項によりその家の中等へ立ち入り必要な調査・質問をする事ができる旨定めている。

 また、児童福祉法62条4号で立ち入り調査の執行を妨げたり拒んだり忌避するなどし、質問についても答えなかったり虚偽の返答をしたり、児童にウソの返答をさせたり答えさせなかったりした者へ50万円以下の罰金を科す事ができる。

 更に児童虐待防止法10条2項では、児童相談所長は児童の安全確認等の際は警察署長へ援助を求めなければならないと規定している。
 親が施錠をして家から出てこない場合は裁判所の許可により強制的に立ち入る事もできるようになったとはいえ、児童の身体等へ危険が及ぶ恐れのある場合や職員への危害を加える可能性がある場合など、警察官の援助が必要な場合が考えられる。

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 明日も続きます・・・

家族法レポート丸写し「児童虐待について」(3)

今週は家族法でのレポート「児童虐待について」を細切れで投稿しています。

 ちなみに今日は3回目です。

 ですので、「↓の(1)の記事」からお読み頂いた方がわかりやすいかもしれません。

 何度も言いますが・・・
 文法がグチャグチャになっているかもしれませんが、広いお心でお読みいただけたら幸いです・・・

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(3)児童虐待を防止するための関連法規。

 �@児童福祉法
 児童虐待防止法ができる以前は児童福祉法児童虐待から児童を守る直接的な根拠を有す法律と言えた。
 しかし、法律の文言自体が抽象的であったり、児童相談所が児童保護の為に行う権限よりも・・・
 児童を虐待している親の親権を強く尊重する考えが反映されている事から、児童相談所職員もこの法律を根拠とし強い対応を取れなかった。
 これにより児童相談所内でも消極的な対応に終始し、児童虐待の被害者となってしまう児童が増加したと考えられる。
 一時期、報道等で謝罪会見をする児童相談所所長の姿を目にすることが多かったのも、この消極的姿勢と親権の神格化によるものと言える。


 �A児童虐待防止法
 児童が家族による虐待の被害者となり、命を落とす結果となる事件が多発し、児童相談所の対応に限界があるのではないか?と、はっきりとした社会の問題として捉えられてきた2000年に議員立法によって可決し同年に施行された。
 児童相談所児童虐待に取り組めば取り組むほどに、
 法の壁(親権>児童福祉法)が立ち塞がり、結果児童を悲惨な目に遭わせてしまうというそれまでの道を断ち切るために立法されたと考えられる。


 �B民法(親権)
 民法818条「親権」未成年の子は親権に服する。
 同820条「身上監護権」親権者は子の監護および教育の権利を有し、義務を負う。
 同820条「居所指定権」子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
 同822条「懲戒権」第1項親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
 他に職業許可権(同823条)、身分上の行為の代理権・財産管理権(同824条)、利益相反行為(同826条)。

 古くから人間の歴史を顧みても、親の子への管理は従属的であり、親は子を養い育てるという考えから、権力的に支配してきた。
 よい面から見れば、子の権利を守る事は親の義務であり、子がよい方向へ導くのも親の義務であると取る事もできる。
 しかし、この親権を逆手に取られ、児童虐待を許す「根拠」となってしまっている事もまた事実である。

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 まだあと何回かあります。
 お付き合いいただければ幸いです・・・

家族法レポート丸写し「児童虐待について」(2)

 今週は家族法でのレポート「児童虐待について」を細切れで投稿しています。

 ですので、「↓の昨日の記事」からお読み頂いた方がわかりやすいかもしれません。

 文法がグチャグチャになっているかもしれませんが、広いお心でお読みいただけたら幸いです・・・

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(2)児童虐待に関する数字によるデータについてはいくつかの統計があります。

 �@児童相談所における虐待を主とする相談件数は・・・
 1990年が1101件であった。
 それが2006年には37343件へと20年しないうちに30倍以上も単純件数が増えてしまっている。
 この内容への解釈は様々であるが、1994年の国際家族年を契機に児童虐待への気運が高まり、報道がなされるようになるなど社会的にも児童虐待への関心も増加し通報等の相談件数自体が増加したことも考えられる為、児童虐待が爆発的に増加したとは単純には言えない。

 しかし、それまで家庭の闇に隠されていた児童虐待が表面化した可能性も否定はできない。


 �A嬰児殺人件数については・・・
 1940年代は年間300件を超える件数が発生しており、
 1991年が75件である事を考えると、嬰児に対する虐待は減少している。


 �B虐待の内容別相談件数については・・・
 2003年〜2005年の割合はほとんど変わっていない。

 2005年の割合を見ると、
 「身体的虐待」が42.7%、
 「ネグレクト」が37.5%、
 「心理的虐待」が16.8%、
 「性的虐待」が3.1%となっている。
 がしかし、ほぼ全てのケースにおいて様々な虐待が絡み、心理的虐待へ繋がっていると言える。


 �C被虐待児の年齢構成では・・・
 3歳児〜小学生までが半分以上を占め、次いで3歳児未満、中学生、高校生と続く。
 つまり、自らの意思で虐待を大人へ伝える事が難しい年齢や体力・立場の児童が被害に逢いやすいと言える。
 (2003年〜05年統計より)


 �D主たる虐待者としては・・・
 圧倒的に実母が多く6割を超える。
 次いで実父、その他となる。
 よって、しつけと虐待の見極めが非常に困難な状況で虐待が行われていることがわかる。


 これらの数字と、最近起こった親としてありえないと誰もが感じる事件の発生は切り離されるものではなく、増加しておりその解決に社会全体が苦慮していると言わざるを得ない。

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 明日も続きます・・・