タンポポは空を飛ぶ。

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家族法レポート丸写し「児童虐待について」(1)

 先週のNNNドキュメントで放送された「かりんの家」。

 様々な理由で親と離れ離れになり、心に傷を抱えながらも生きなければならない子供達についての新しい試み「地域小規模児童養護施設」についてのドキュメンタリーでした。

 卒業できる・・・と思うので、もしかしたらこのレポートを載せる機会が無いかもしれないと思い、今回は家族法のレポート「児童虐待について」を何回かに分けて、記事にしたいと思います。

 ですので、またもや「いいこと」からは程遠い、重い話になるかもしれませんが、なるべく読みやすく改行したりしますので、お読みいただければ幸いです。


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 (1)まず、児童虐待とは・・・

 「児童虐待に関する法律」の第2条において・・・
 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(十八歳未満の者)について行った行為で以下のものとしている。(抜粋)

 2条1項 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待)

 2条2項 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待

 2条3項 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者としての監護を著しく怠ること。(保護の怠慢・拒否(ネグレクト))

 2条4項 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力・身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動。その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待)

 以上が法的に言う児童虐待の定義とされている。
 しかしそれだけではなく、他にも全国児童相談所所長会が1988年に行った「子供の人権侵害例調査」によると・・・

 友人や教師・施設職員からのいじめ、親による非行強要等も児童虐待に含まれるという事です。

 つまり、子供の人権侵害といえるもののほとんどが広義の児童虐待と言えると思います。

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 もし、お時間がございましたら・・・
 以前書いた記事→『児童養護施設についてちょっとだけ』もお読みいただけますと嬉しい限りです。

 明日に続きます・・・
 それでは。

児童養護施設についてちょっとだけ。

 先日、家族法の絡みで「代理出産」についてちょこっと書きました。

 私が代理出産についてどうのこうの言う前にしなきゃならないと思っているもの。
 それが「児童養護施設」の機能充実です。

 児童養護施設とは、親に養育能力(経済的・能力的)が無い為に子供を育てられないとか、両親ともが亡くなってしまい親族がいない等の理由により、親代わりの施設員と共に生活する施設です。
 また、その中の子供には7割の確率で「虐待」を受けている子が含まれるそうです。

 昨日、ニュースでこの児童養護施設について取り上げていました。

 法律上「6歳以上の子供6人につき1人の施設員」ということが法律での基準だそうです。
 ここまでは役所からの補助が出るそうですが、これではとても面倒を見きれないということで、番組で取材していた施設は、法律で定められた人数に加えて、経費を切り詰め何人か人を雇っているそうです。

 その原因は・・・

 そう!
 その6人に1人と規定している法律がおかしいのです。

 なぜなら・・・
 30年前にできた法律だから。
 これだけ社会の状況、家族の姿が変わってしまっているのに。

 役人と言うのはなんでこう・・・
 役人だけではないのかもしれません。
 私もそうかもしれません。
 でも、もうちょっとなんか考えなさいよ。

 30年は長すぎますよね・・・

 結構いろいろ考える必要があると思います。

 児童虐待については「家族法」のやっつけレポートがありますので、そのうち載せようかと思います。

大学生最後の試験!第4戦目は『医療福祉論』

 経済学の前にやった試験。

 それがこの「医療福祉論」。

 てっきり「福祉」と付いているので、もうちょっとためになるかと思っていましたが、テレビのニュース番組の自分が話をしているところを見せられるだけという授業でした。

 しかも、法律的な知識が無いようで、一般の方と同様に、感情に流された意見もちょくちょく言っていましたね〜

 今年定年とか言ってましたけど、もうちょっとどうにかならないのかな?という授業でした。

 内容的には薬害肝炎、食物アレルギー、薬アレルギー、水俣病、戦時中の細菌兵器などについてでした。
 薬害の被害?を専門に研究している方らしいので、もっと突っ込んで授業をして欲しかったのですが・・・
 法的根拠を追求し、この時の厚生省の役人の取ったこの判断は○○法の○○に当たるので違法!とか言うことはできないようでした。
 ので、ちょっと残念な授業でした。

 ドキュメンタリーの方がもっと突っ込んだ追求を見せている気がします。

 試験は・・・
 ま、Cは取れたんじゃないでしょうか。
 あまり興味は無い感じです。

 ただこの分野の問題は、本来我々社会生活を送る者がもっと深く社会問題として考えないといけない問題を扱ってました。
 それだけに、あの上っ面だけの授業は残念です。

 例えば薬害肝炎問題。
 今回民主党の勝利によってなんとか立法ができました。
 しかし、小沢幹事長の鶴の一声「原則議員立法禁止」によってその法案提出が危ぶまれたのです。
 でも福田衣里子議員の注目がそれを阻止したように見えます。
 マスコミが彼女に注目していたから立法できたと私は感じています。
 とりあえず、成立したのはよかったですが、今後どう救済策を講ずるかを見届ける必要があります。

 水俣病問題もそう。
 水俣病患者方への保障のためにチッソという会社は存続しています。それを保障のみを行う会社と、企業としてのチッソに分社化するという方向に進んでいるようです。
 これを許すと水俣病患者への利益にならないどころか、チッソからその義務を奪うことになるのです。

 このような内容はやってくれませんでした。
 さらっと話しただけでした。

 重ね重ね残念な授業でした。 

大学生最後の試験!第6戦目(最後の最後の試験)は『家族法』

 今日は大学生活最後の試験。

 「家族法」です。

 家族法って言っても、家族法という法律があるわけではありません。

 「民法」の中の一部分の家族関係とか相続とかが書かれているところを家族法と言っているのです。

 なので・・・

 結婚・離婚から浮気や子供の認知とか相続の優先順位とか・・・

 代理出産ももちろん家族法の範囲です。

 日本の民法家族法には国民の議論が必要な事柄が満載です。

 例えば・・・
 上で言った代理母代理出産についても議論が必要です。
 民法では産んだ人がお母さんと決まっているのです。

 お父さんは「推定される」という表現にとどまりますが、お母さんは「産む」という行為で確定してしまうのです。

 もちろんここに「代理母」の概念はありません。
 (当然昔は代理母の技術など無かったですから・・・)

 それに・・・
 代理母を務めた方が亡くなった場合などはどうするか。

 責任関係が明確でない為にその後の保障とかいろいろ問題が出てきます。
 誰が命を奪ったのか。
 残された代理母の真の子供達には誰が償うのか。

 他にも・・・
 代理母が自分の子供と言い張った場合(依頼した母に子を返さない)とか・・・

 いろいろ問題山積みです。

 なので、子供が欲しいから、子供が欲しい権利を侵害するのか、という意見もわかりますが、現行の法制度では難しいのです。
 しかも、出生には様々な権利関係が絡んでくる場合が想定されますので、代理母一本に絞り、法改正はできません。

 特別養子縁組という制度によって、海外でお金を払い産んでもらった子を、自分の子供にするしかないと思います。
 ただ、戸籍かなんかに養子と書かれるのが嫌ということなのだと思いますが、養子だろうがなんだろうが、自分の子は子だと思うんですが・・・
 後で、DNA鑑定でもして、理由を話せばいいんじゃないかと・・・
 あんまりこだわると、両親のいない子はどうのこうのという優性主義につながっていると思ってしまいます。
 
 あなたには「きっとそう思った方の気持ちはわからない!」と文句を言われてしまうのでしょうね・・・

 というわけで、試験は散々でした・・・

 事例問題でしたけど・・・
 基本的な知識が欠けていたようです。

 最後がこれでは、ちょっと不完全燃焼な感じですが・・・

 とりあえずお疲れ様です。

 まだ、書いていない教科があるので、試験の感想は続きます・・・
 

大学生最後の試験!第5戦目は『経済学』

 さてさて・・・
 問題の経済学です。

 これだけ興味が無く、自分に合わないものかと、履修登録したことを後悔する教科も私的にめずらしいです。

 経済学部のみなさんはこんなことばかりやっているのでしょうか?

 大変です。

 でも・・・
 結局「神の見えざる手」的に、経済を人の手でどうにかするのは難しいことなんですよね?たぶん。
 授業に出てても、
 あーすれば景気が良くなる。
 こーすればどーなるという明確な話は無かったと思います。

 ただ、経済の仕組みはこうでああで、どうなってこうなって・・・
 とは言ってたと思いますが。

 だって・・・
 結局、普通にローンを組めない人向けのローンて・・・
 誰だって「あぶない!」って思うでしょうに・・・

 そんなものの「債権」を商品として売り買いして、結局ドカーンといっちゃって、世界不況の引き金になったんですよね?
 違かったらごめんなさい。

 でも、これだけ経済学とか言っといて、不況を防げないってどういうこと?

 って感じで、私には馴染めない教科でした。
 試験なんかできるわけも無く、今から登録を抹消して欲しいです。
 大学生活の汚点にしてしまいました。

 そして、試験監督の大学職員でしょうか。
 日本人ではなかった為に空気が読めないからなのか、試験中に何度も何度も手をとめて話を聞けと試験を妨害していました。
 あげく、私の答案を試験中に横から指で指す始末・・・
 そして、試験終了後チャイムがなっているのに「私語はするな」と騒いでましたね〜

 不運も重なりました。

 ということで、後味悪い時間でした。

一夜漬け(2)。

明日はいよいよ…

問題の経済学の試験です。

「記憶は興味と連動する」という事を自ら立証した授業です。

春学期、あんなにしっかり出席して授業受けたのに…

頭に何も残ってません。

ま、ただ教室にいて、ノート書いてただけだったのでしょう。

前期のミクロ経済学が、
後期のマクロ経済学に変わったとしても…

同じです。

(゜-゜)

明日はいいことあるといいなあ…

というわけで
明日はダブルヘッダーで試験です。

経済学と医療福祉論。
さあ、一夜漬け開始!

これからかよってツッコミは無しで。

大学生最後の試験!第3戦目は『経済法』

 月曜日は試験が続きました・・・やれやれ(´д`lll)

 ということで「経済法」です。

 この授業も試験期間前の最終授業での試験でした。

 経済法とは・・・?
 よくニュースで聞く「独占禁止法」を中心とした科目です。

 つまり、企業が営業活動をする際に不公正な取引をしないように定めた法律のお話です。

 たとえば・・・
 大型家電量販店が取引(仕入れ)している家電メーカーに、店頭販売の呼び込みをしないと取引打ち切ると脅かしたり、
 全く家電メーカーには落ち度が無いにもかかわらず、一方的に料金の値下げを迫ったり、
 他の家電量販店と手を組み、ある家電メーカーだけを締め出そうと画策したり。
 他のスーパーを潰すために不当に安すぎる価格で物を売り、相手の体力切れでの閉店等を画策したり、抱き合わせ販売をしたり。
 
 他には・・・
 ゼネコンの談合やカルテルもそうですし・・・

 コンビニのお弁当の値引き販売実質禁止通達(実際は各店舗のオーナーの自由と言っておきながら、値引き販売したオーナーにはペナルティが課せられる)等は、優越的地位の濫用になるとか。

 親会社の子会社に対する規定もありました。

 そんな法律の試験です。

 法学部の試験ですので、当然論述式の事例問題でした。

 たしか・・・

 北陸での大きな百貨店が仕入れ先に対して、その百貨店の商品を買うことを強要(暗に)していた。わかっただけでも5年前から毎年30〜50万円ほどの利益提供の強要が判明している。
 この場合の独占禁止法による規制に関する見解を述べよ。

 みたいな問題でした。(もっと長く書いてありましたが・・・)

 どうしても周りの人が、自分が書き終わって提出しようとしても、答案に向かっている人がいると弱気になりますね〜
 「あれ?これじゃ短かったかな・・・?」って・・・
 でもそれに気づいたときは、すでに立ち上がっているので、戻れないのですけど・・・

 まあ、とりあえず良く書けたのではないかと思います。

 さてさて・・・
 結果はついて来るかな・・・ (~∀~||;)