タンポポは空を飛ぶ。

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家族法レポート丸写し「児童虐待について」(3)

今週は家族法でのレポート「児童虐待について」を細切れで投稿しています。

 ちなみに今日は3回目です。

 ですので、「↓の(1)の記事」からお読み頂いた方がわかりやすいかもしれません。

 何度も言いますが・・・
 文法がグチャグチャになっているかもしれませんが、広いお心でお読みいただけたら幸いです・・・

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(3)児童虐待を防止するための関連法規。

 �@児童福祉法
 児童虐待防止法ができる以前は児童福祉法児童虐待から児童を守る直接的な根拠を有す法律と言えた。
 しかし、法律の文言自体が抽象的であったり、児童相談所が児童保護の為に行う権限よりも・・・
 児童を虐待している親の親権を強く尊重する考えが反映されている事から、児童相談所職員もこの法律を根拠とし強い対応を取れなかった。
 これにより児童相談所内でも消極的な対応に終始し、児童虐待の被害者となってしまう児童が増加したと考えられる。
 一時期、報道等で謝罪会見をする児童相談所所長の姿を目にすることが多かったのも、この消極的姿勢と親権の神格化によるものと言える。


 �A児童虐待防止法
 児童が家族による虐待の被害者となり、命を落とす結果となる事件が多発し、児童相談所の対応に限界があるのではないか?と、はっきりとした社会の問題として捉えられてきた2000年に議員立法によって可決し同年に施行された。
 児童相談所児童虐待に取り組めば取り組むほどに、
 法の壁(親権>児童福祉法)が立ち塞がり、結果児童を悲惨な目に遭わせてしまうというそれまでの道を断ち切るために立法されたと考えられる。


 �B民法(親権)
 民法818条「親権」未成年の子は親権に服する。
 同820条「身上監護権」親権者は子の監護および教育の権利を有し、義務を負う。
 同820条「居所指定権」子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
 同822条「懲戒権」第1項親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
 他に職業許可権(同823条)、身分上の行為の代理権・財産管理権(同824条)、利益相反行為(同826条)。

 古くから人間の歴史を顧みても、親の子への管理は従属的であり、親は子を養い育てるという考えから、権力的に支配してきた。
 よい面から見れば、子の権利を守る事は親の義務であり、子がよい方向へ導くのも親の義務であると取る事もできる。
 しかし、この親権を逆手に取られ、児童虐待を許す「根拠」となってしまっている事もまた事実である。

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 まだあと何回かあります。
 お付き合いいただければ幸いです・・・